日本のミャンマー大使館で生まれたばかりの赤ちゃんのためにパスポートを申請する

日本のミャンマー大使館で生まれたばかりの赤ちゃんのためにパスポートを申請する

2020/12/04

さまざまな理由で。さまざまなビジネス環境のために日本にいる多くのビルマ人は、日本で結婚して出産する可能性が高くなります。ビルマ人は出産後、赤ちゃんを含め、日本に滞在するために必要な書類を提出する必要があります。病院採用通知は、あなたが住んでいる区役所に送られます(生後14日以内)。私の番号を申請する子供の保険証を作るチャイルドサポートの申し込み居住許可(在留カード)(生後30日以内)を申請し、ミャンマー大使館で赤ちゃんのパスポートを申請する必要があります。この記事では、パスポートを申請するための要件に焦点を当てます。

主な必要書類は次のとおりです。

(1)出生登録用紙

(2)国外での出生記録

(3)再開(CV)

(4)両親のミャンマーパスポートのコピー

(5)市民権確認カードのコピー

(6)世帯リストのコピー

(7)結婚契約書の写し

(8)日本タウンシップオフィスが発行した家族リスト

(9)出生証明書

(10)出生証明書のコピー

等々。 3つのコピーを作成する必要があります。出生後、大使館に直接お越しいただけない場合は、レターパックを480円で郵送いたします。あなたが独身の母親として生まれ、7ポイントの結婚契約を結んでいない場合、パートナーに関する情報あなたのパートナーはあなたの子供の身元を確認する推薦状を提供しなければなりません。注10:公証人は、日本の弁護士によるメモの日本語訳から英語に翻訳されなければなりません。ノートルダムは約3万円かかります。すべての情報が収集されたら、1から10の順に大使館に申請できます。確認とパスポートの発行のためにあなたの情報がミャンマーに送信されるまで、少なくとも6か月かかる場合があります。有効なパスポートをお持ちの場合のみ、SMBC銀行に預金することができます。入金が完了すると、すぐに大使館で子供のポートパスポートを取得できるようになります。

 

宜しくお願い致します。

ブリストックチーム